ましこ事務所に寄せられる法律に関するよくある質問

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ましこ事務所のよくある質問のページです。

お客様から多く頂く質問を載せておりますので、参考にされてください。
お金の問題を解決できるかどうかは、情報量の多さにかかっています。

口約束でお金を貸してしまいました。
借用書をつくっていないのできちんと返してもらえるか心配です。
今からでも借用書を作ることはできますか?

貸したときに借用書がなくても後から作ることは可能です。
貸主と借主間で「いつ、いくら貸し借りしたか」について争いがなく、
借主が借用書作成について協力してくれるならすぐに借用書を作りましょう。

友人に頼まれて100万円ほどを貸すことになりました。
万が一返してもらえないことも想定し、保証人を立ててもらおうかと考えています。
法的効力のある借用書にする方法はありますか?

借主に連帯保証人を立ててもらうことをおすすめします。
もし借主が払えなくなったら連帯保証人に貸金を請求することができます。
ただしその連帯保証人に返済能力があることが必須です。
また借用書を公正証書にすることで借用書に法的効力が発生します。
もし、相手が借金を払わない場合、給料の差し押さえ等の強制執行を行うことができます。

友人にお金を貸したまま連絡がつかなくなってしまいました。
住んでいたアパートに行ったところ、すでに引越していました。
どこに住んでいるか分からないのですが、お金を取り戻すことは出来ますか?

正直言って借主の居所がわからない場合、お金を返してもらえる確率はかなり低くなります。
ただし、連帯保証人(又は保証人)がいる場合は、連帯保証人(又は保証人)に貸金を請求できます。ですから、常に借主の居所(住所)、勤務先等を把握しておくことは貸主にとって非常に重要なことになります。
また借用書を公正証書にすることで借用書に法的効力が発生します。
もし、相手が借金を払わない場合、給料の差し押さえ等の強制執行を行うことができます。

義理の弟に400万円を貸しました。
借用書はあり、毎月3万円ずつ返してもらう約束で5年経過しましたが、
いっこうに返してくれる気配がありません。電話にも応答せずとても困っています。
何か良い方法はありませんか。

電話がだめなら書面(内容証明郵便又は普通郵便)で督促してみましょう。
弁護士、行政書士等があなたの代理人として書面で督促する方法があります。
法律の専門家の封筒で書面が届いた場合、交渉の場に乗ってくるケースがあります。

公正証書とはどのようなものですか?
お金の貸し借りは公正証書にしておいたほうが安心ですか?

公正証書は、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、借主が借金の支払を怠ると、
裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、お金の貸し借りを内容とする契約の場合、借主が支払をしないときには、
裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、
公正証書を作成しておけば、すぐ執行手続きに入ることができます。
このように公正証書には法的拘束力がありますので、
お金の貸し借りは公正証書にしておくことをおすすめします。